CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 7.犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

第2編 第8章 騒乱罪

第2編 第6章 逃走罪 他
犯人蔵匿等の罪
第103条

【内容】
罰金以上の罪を犯した人や捕まって逃げてきた人をかくまったり、逃走後の世話をすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
読み 蔵匿:ぞうとく 隠避:いんぴ です。
原文
証拠隠滅等の罪
第104条

【内容】
刑法に触れる事件で、他人のために、証拠を隠滅したり、証拠を偽造や変造をしたり、偽造や変造をした証拠を実際に使うこと。

【刑】
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3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
自分が刑法に触れる罪に関して証拠隠滅をすることは、「そりゃするでしょ」ということで、触れる罪の中で折り込み済みという判断となり、イチイチ証拠隠滅では裁かれません。
原文
親族はかくまったり、隠滅するものだから
第105条

自分の親族が刑法に触れた場合、ついついかくまったり、証拠を隠滅するのは十分有り得ることなので、刑を受けなくて済むことがあります。
原文
証人等威迫罪
第105条の2

【内容】
自分や仲間の刑法に関する罪で、捜査や裁判で証言をする人を拘置所の面会に無理やり呼び出したり、心理的な圧力をかけて証言を変えさせようとすること。

【刑】
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2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
読み 強談威迫:ごうだんいはく です。
原文
第2編 第8章 騒乱罪

第2編 第6章 逃走罪 他
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