2.罪 8.騒乱罪
第2編 罪名
第二編 罪
第8章 騒乱罪
第八章 騒乱の罪
第2編 第9章 放火罪・失火罪
第2編 第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪
騒乱罪
- 第106条
-
【内容】
大勢の人を集めて、暴れたり、脅したりすること。
- 一 首謀者
-
【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役 / 1年以上〜10年以下の禁錮
- 二 指導者・扇動者
-
【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜7年以下の禁錮
- 三 参加者
-
【刑】
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10万円以下の罰金
原文
(騒乱)
- 第百六条
-
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
- 一
- 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 二
-
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 三
- 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
多衆不解散罪
- 第107条
-
【内容】
暴動と威嚇目的で大勢が集まっている状況で、制圧に来た警察官らから3回の解散命令を受けても解散せずに暴動を続けようとすること。
【刑1:首謀者】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮
【刑2:首謀者以外】刑の重さランキング
10万円以下の罰金
原文
(多衆不解散)
- 第百七条
-
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
第2編 第9章 放火罪・失火罪
第2編 第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪
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