CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 8.騒乱罪

第2編 罪名

第二編 罪

第8章 騒乱罪

第八章 騒乱の罪

第2編 第9章 放火罪・失火罪

第2編 第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪
騒乱罪
第106条

【内容】
大勢の人を集めて、暴れたり、脅したりすること。
一 首謀者

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役 / 1年以上〜10年以下の禁錮
二 指導者・扇動者

【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜7年以下の禁錮
三 参加者

【刑】
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10万円以下の罰金
原文
多衆不解散罪
第107条

【内容】
暴動と威嚇目的で大勢が集まっている状況で、制圧に来た警察官らから3回の解散命令を受けても解散せずに暴動を続けようとすること。

【刑1:首謀者】
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3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮

【刑2:首謀者以外】
刑の重さランキング

10万円以下の罰金
原文
第2編 第9章 放火罪・失火罪

第2編 第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪
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