2.罪 32.脅迫の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第32章 脅迫罪
第三十二章 脅迫の罪
第2編 第33章 略取罪・誘拐罪・人身売買罪
第2編 第31章 逮捕監禁罪
脅迫罪
- 第222条
-
【内容】
「命や体に危害を加える」といったり、「自由や名誉、財産を奪う」ということをオドシといいます。
オドシでそのような目的を果たそうとすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
- 2(親族らに対する危害)
-
【内容】
自分の家族や親族に対するオドシでそのような目的を果たそうとすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
原文
(脅迫)
- 第二百二十二条
-
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2
-
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要罪
- 第223条
-
【内容】
オドシて、嫌がることをやらせたり、やりたいことをやめさせること。
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3年以下の懲役
- 2(親族らに対する危害)
-
【内容】
自分の家族らをオドシて、嫌がることをやらせたり、やりたいことをやめさせること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
- 3
- 自分の家族らをオドシて失敗しても、罰を受けることになります。
原文
(強要)
- 第二百二十三条
-
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
- 2
-
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
- 3
- 前二項の罪の未遂は、罰する。
第2編 第33章 略取罪・誘拐罪・人身売買罪
第2編 第31章 逮捕監禁罪
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