CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 5.公務の執行を妨害する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第5章 公務執行妨害罪 他

第五章 公務の執行を妨害する罪

第2編 第6章 逃走罪 他

第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
公務執行妨害罪・職務強要罪
第95条

【内容】
仕事中の公務員に暴行を加えたり、脅迫をすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
2 職務強要罪

【内容】
公務員に変な仕事をさせたり、ちゃんと仕事をさせなかったり、職を辞めさせるために暴行や脅迫をすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
封印等破棄罪
第96条

【内容】
公務員が行った封印を切ったり、差し押さえの表示を破り捨てたり、それ以外の方法でも封印や差し押さえの効果を失わせようとすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
強制執行妨害目的財産損壊等の罪
第96条の2

【内容】
強制執行を邪魔するために、次のような行いをすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)

強制執行を受けるという情報を知ってて、財産や権利をタダや格安で手に入れた人も罪の対象になります。

強制執行で持って行かれる財産を隠したり、壊したり、手放したフリをしたり、負債をかかえているフリをすること。

強制執行で持って行かれる財産を状態を変えて、価値を減らしたり、強制執行をする際の経費を増やさせること。

売ってお金に変えるはずの財産や権利をタダや格安で手放すこと。
原文
強制執行行為妨害等の罪
第96条の3

【内容1】
嘘をついたり暴れたりして、強制執行の立ち入りや占有者の確認作業、その他の強制執行の作業を邪魔すること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
2

【内容2】
強制執行の手続きをさせないように、または強制執行の手続きを取り下げさせるために、申立権者やその代理人に対して暴行や脅迫を行うこと

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
強制執行関係売却妨害罪
第96条の4

【内容】
強制執行されたものが公正に売却することをジャマすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
加重封印等破棄等の罪
第96条の5

【内容】
この章に記載されている様々な手を使って、強制執行を受ける人から金をもらおうとすること。

【刑】
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5年以下の懲役 / 500万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
公契約関係競売等妨害罪
第96条の6

【内容1】
役所が行う競売や契約のための入札が公正に行われないようにジャマすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
2

【内容2】
役所が行う競売や契約のための入札を通じて、役所に損をさせようとしたり、不正に儲けを得るために談合すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
第2編 第6章 逃走罪 他

第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
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