2.罪 5.公務の執行を妨害する罪
第2編 罪名
第二編 罪
第5章 公務執行妨害罪 他
第五章 公務の執行を妨害する罪
第2編 第6章 逃走罪 他
第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
公務執行妨害罪・職務強要罪
- 第95条
-
【内容】
仕事中の公務員に暴行を加えたり、脅迫をすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
- 2 職務強要罪
-
【内容】
公務員に変な仕事をさせたり、ちゃんと仕事をさせなかったり、職を辞めさせるために暴行や脅迫をすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
(公務執行妨害及び職務強要)
- 第九十五条
-
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2
-
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
封印等破棄罪
- 第96条
-
【内容】
公務員が行った封印を切ったり、差し押さえの表示を破り捨てたり、それ以外の方法でも封印や差し押さえの効果を失わせようとすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
(封印等破棄)
- 第九十六条
-
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
強制執行妨害目的財産損壊等の罪
- 第96条の2
-
【内容】
強制執行を邪魔するために、次のような行いをすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
強制執行を受けるという情報を知ってて、財産や権利をタダや格安で手に入れた人も罪の対象になります。
- 一
-
強制執行で持って行かれる財産を隠したり、壊したり、手放したフリをしたり、負債をかかえているフリをすること。
- 二
-
強制執行で持って行かれる財産を状態を変えて、価値を減らしたり、強制執行をする際の経費を増やさせること。
- 三
- 売ってお金に変えるはずの財産や権利をタダや格安で手放すこと。
原文
(強制執行妨害目的財産損壊等)
- 第九十六条の二
-
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
- 一
-
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
- 二
-
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
- 三
-
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
強制執行行為妨害等の罪
- 第96条の3
-
【内容1】
嘘をついたり暴れたりして、強制執行の立ち入りや占有者の確認作業、その他の強制執行の作業を邪魔すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
- 2
-
【内容2】
強制執行の手続きをさせないように、または強制執行の手続きを取り下げさせるために、申立権者やその代理人に対して暴行や脅迫を行うこと
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
(強制執行行為妨害等)
- 第九十六条の三
-
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2
-
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
強制執行関係売却妨害罪
- 第96条の4
-
【内容】
強制執行されたものが公正に売却することをジャマすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
(強制執行関係売却妨害)
- 第九十六条の四
-
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
加重封印等破棄等の罪
- 第96条の5
-
【内容】
この章に記載されている様々な手を使って、強制執行を受ける人から金をもらおうとすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 500万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
(加重封印等破棄等)
- 第九十六条の五
-
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公契約関係競売等妨害罪
- 第96条の6
-
【内容1】
役所が行う競売や契約のための入札が公正に行われないようにジャマすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
- 2
-
【内容2】
役所が行う競売や契約のための入札を通じて、役所に損をさせようとしたり、不正に儲けを得るために談合すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
(公契約関係競売等妨害)
- 第九十六条の六
-
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2
-
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第2編 第6章 逃走罪 他
第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
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